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*重要*お薬について

*大切な事です。必ずお読みください。

1.お子さまの薬は、本来は保護者が登園して与えていただくのですが、緊急止むを得ない理由で保護者が登園できない時は、保護者と園側で話し合いのうえ、保育園の担当者が保護者に代わって与えます。この場合は、万全を期するため「連絡票(投薬依頼書)」に必要事項を記載していただき、薬に添付して保育園に手渡していただきます。
 
2.薬は、お子さんを診察した医師が処方し調剤したもの、あるいはその医師の処方によって薬局で調剤したものに限ります。
 
3.保護者の個人的な判断で持参した薬は、保育園としては対応できません。
 
4.座薬の使用は原則として行いません。止むを得ず使用する場合は、医師からの具体的な指示書を添付して下さい。なお、使用に当たっては、その都度保護者にご連絡しますのでご了承下さい。
 
5.初めて使用する座薬については対応できません。
 
6.「熱が出たら飲ませる」「咳が出たら…」「発作が起こったら…」というように症状を判断して与えなければならない場合は、保育園としてはその判断ができませんので、その都度保護者にご連絡しますのでご了承下さい。
 
7.慢性の病気(気管支喘息、てんかん、糖尿病、アトピー性皮膚炎などのように経過が長引くような病気)の、日常における投薬や処置については、保育所保育指針(厚生労働省)によって、子どもの主治医または嘱託医の指示書に従うとともに、相互の連携が必要です。
 
8.持参する薬について
医師が処方した薬には必ず「与薬連絡票」を添付して下さい。なお「薬剤情報提供書」も必ず添付して下さい。(お薬手帳でも可)
使用する薬は、1回ずつに分けて、当日分のみご用意下さい。(水薬も他の容器に入れて1回分)
袋や容器にお子さんの名前を記入して下さい。
※薬の有無、いつまでか(「今日で最後です」等)を伝えて下さい。
 
9.主治医の診察を受ける時は、お子さんが現在○時から○時まで保育園に在園していることと、保育園では原則として薬の使用ができないことをお伝え下さい。

投薬依頼書

(2019-07-03・239KB)

その他、感染症や当園許可書などの資料は下記からご覧下さい。

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