感染症予防・処置について
1.出席停止等について
保育園での感染症の流行を防ぐために、保育園側が病気になった園児を出席停止にしたり、臨時休園にすることがあります。これらの処置は学校保健法に基づいて行われます。
2.第一種の学校伝染病 (まれだけど、重大な病気)
新・感染症予防法の一類感染症と二類感染症です。すなわち、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフスです。出席停止の期間の基準は、いずれも「治癒するまで」です。
3.第二種の学校伝染病 (よくある学校伝染病)
放置すれば保育園で流行が広がってしまう可能性がある飛沫感染する感染症です。「病状により伝染のおそれがない」と、医師が認めたときは登園できます。
〔出席停止の期間〕
・インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後(乳幼児)3日を経過するまで。
・百日咳 特有な咳が消失するまで
・麻疹 発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺の腫脹がある間はウイルスの排泄が多いので、腫脹が消失す
るまで
・風疹 紅斑性の発疹が消失するまで
・水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
・咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
・結核 病状により伝染のおそれがないと認められるまで
4.第三種の学校伝染病
飛沫感染が主体ではないが、放置すれば保育園で流行が広がってしまう可能性がある感染症です。
・腸管出血性大腸菌感染症
有症状者の場合には、医師によって伝染のおそれがないと認められるまで出席停止。無症状病原体保有者の場合には出席停止の必要はない。
・流行性角結膜炎
眼症状が軽減してからも感染力の残る場合があるので、医師により伝染のおそれがないと認められるまで出席停止。
・急性出血性結膜炎
眼症状が軽減してからも感染力の残る場合があるので、医師により伝染のおそれがないと認められるまで出席停止とする。
5.その他の伝染病
学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば、校長が学校医の意見を聞き、第三種の伝染病としての措置を講じることができる疾患です。
○条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる伝染病
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症
○通常は出席停止の措置は必要ないと考えられる伝染病
アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟疣腫)、伝染性膿痂疹(とびひ)
アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟疣腫)、伝染性膿痂疹(とびひ)